2022年の6月初頭に書いております。本日台湾南部は天気が悪く、私の住む地域も朝から大雨でした。今ちょっと止んでるみたいです。
さて、行政手続法13条「不利益処分をしようとする場合の手続き」のところに、以下のような項目があります。
「ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。」
こんな↑時には聴聞という手続きを取りますよ、というリストの項目の1つなんですが、世間知らずの私は「役所が私企業の人事に口出しすることってあるの?これって適法なの?」と思ってしまいました。
具体例を見つけるべく、検索してみると、徳島県庁様のホームページに次のような不利益処分の処分基準が見つかりました。
製造保安責任者等の解任命令(火薬類取締法) by 徳島県庁様
どうやら、火薬を扱う会社の保安責任者を解任する命令を出すための決まりのようです。なるほど、火薬など危険なものを扱う会社には準拠すべき法令があり、それに違反した場合には責任者を解任することが、行政としては大切だ、というのは納得できます。
ちなみに、根拠となる法律はこれ↓でした。
火薬類取締法 from e-gov様
この法律の34条に「製造保安責任者の解任命令」について、経産大臣と都道府県知事が解任命令を下すことが定められています。また、54条に、聴聞についての規定があり、行政手続法の手続きにかかわらず聴聞を行うこと、行政手続法に従って利害関係者の聴聞への参加を許可することを定めていました。
上述の徳島県の処分基準というのは、この法律を適用するために詳細を定めたもの、ということでしょう。
ここでいう保安責任者は、行政手続法13条にいう「法人の役員」というのと違う感じもしますが、「行政が私企業の人事に口出しする」という点では同じような話なのではないかと思いました。
行政手続きの雰囲気が分かって、個人的にはすっきりしました。
皆様のご参考になれば幸いです。
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