当該事件の報道をみると、「電子計算機使用詐罪」という馴染みのない言葉が言葉が目に入ります。
検索すると、どうやら刑法に規定された犯罪らしいです。以下の解説がとてもわかりやすかったので、シェアします。
4630万円「誤給付」事件で男性逮捕、電子計算機使用詐欺罪ってどんな罪? 今後の展開は?(by 弁護士ドットコム様)
上の解説によると、自分の口座にあるお金でも、それが詐欺などで得た処分権限のないお金であり、それを使用した場合に、この「電子計算機使用詐罪」が適用されるらしいです。
この「電子計算機使用詐罪」は刑法上の罪にあたりますが、阿武町は同時に、誤入金の相手方に対して「不当利得返還請求」という民事訴訟も提起しています。私は、この不当利得返還請求と「電子計算機使用詐罪」の関係がよく分からなかったので、ネットで調べてみました。
ご参考になれば幸いです。